外食業の特定技能1号、2026年4月13日から新規受入れが一時停止へ
外食業で特定技能外国人の採用を検討している企業にとって、2026年4月の制度運用変更は非常に重要です。
出入国在留管理庁は、特定技能1号「外食業分野」の在留者数が受入れ見込数である5万人に近づいているとして、2026年4月13日以降に受理した在留資格認定証明書交付申請、いわゆるCOE申請を不交付とする措置を取りました。
海外から新たに外食業の特定技能1号人材を呼び寄せる採用計画は、大きな見直しが必要です。
本記事は、2026年5月2日時点で公表されている出入国在留管理庁などの情報をもとに作成しています。今後、受入れ上限の運用や申請の扱いが更新される可能性があるため、実際の申請前には必ず最新の公式情報を確認してください。
この記事のポイント
- 外食業分野の特定技能1号は受入れ上限5万人に接近
- 2026年4月13日以降に受理されたCOE申請は不交付
- 在留資格変更許可申請も原則不許可
- 既存の外食業特定技能1号人材の更新・転職等は通常どおり審査
- 企業は新規採用より既存人材の定着と更新管理を優先すべき
なぜ一時停止されたのか
出入国在留管理庁は、2026年3月27日に「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」を公表しました。
その中で、外食業分野の特定技能1号在留者数は、2026年2月末時点で約4万6,000人、速報値とされています。外食業分野の受入れ見込数、つまり受入れ上限は5万人です。入管庁は、2026年5月頃にこの上限を超える見込みであると説明しています。
このため、農林水産大臣から法務大臣への要請を受け、2026年4月13日から一時的なCOE交付停止措置が取られました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 特定技能1号 外食業分野 |
| 在留者数 | 2026年2月末時点で約4万6,000人 |
| 受入れ上限 | 5万人 |
| 上限到達見込み | 2026年5月頃 |
| 停止措置開始 | 2026年4月13日 |
2026年4月13日以降の申請はどうなるか
2026年4月13日以降に受理された外食業分野のCOE申請は、不交付となります。海外在住の候補者を新たに外食業分野の特定技能1号として呼び寄せる申請は、原則として進められません。
国内にいる外国人が外食業分野の特定技能1号へ変更する在留資格変更許可申請についても、2026年4月13日以降に受理されたものは原則不許可です。
一方で、すべての申請が止まるわけではありません。既に外食業分野の特定技能1号として在留している人の転職等に伴う申請は、通常どおり審査されます。また、在留期間更新許可申請も通常どおり審査されます。
| 申請区分 | 2026年4月13日以降の扱い |
|---|---|
| 外食業分野のCOE申請 | 不交付 |
| 外食業分野への在留資格変更許可申請 | 原則不許可 |
| 外食業分野の特定技能1号人材の転職等 | 通常どおり審査 |
| 在留期間更新許可申請 | 通常どおり審査 |
例外として、技能実習「医療・福祉施設給食製造作業」を修了して外食業分野へ移行する人や、既に外食業分野に係る「特定活動(特定技能1号移行準備)」の許可を受けている人は、上限の範囲内で審査対象とされています。
外食業企業が確認すべきこと
外食業企業がまず行うべきことは、現在進めている申請が2026年4月13日より前に受理されているかどうかの確認です。4月13日より前に受理された申請は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次処理されます。ただし、交付や許可までに遅れが出る可能性があります。
次に、既存の特定技能人材の在留期限と更新スケジュールを確認しましょう。新規採用が難しくなる局面では、既に働いている人材の定着がより重要になります。支援計画の実施状況、定期面談、労働条件、生活支援の記録が整っているかを早めに点検する必要があります。
また、転職者を採用する場合は、候補者が既に外食業分野の特定技能1号として在留しているかを確認することが重要です。他分野の特定技能1号や留学生などから外食業分野へ新たに変更する申請は、原則不許可となるためです。
企業が今すぐ確認すること
外食業分野で特定技能人材を受け入れている、または採用予定だった企業は、次の点を確認してください。
| 確認項目 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 申請中の案件 | 2026年4月13日より前に受理されているか |
| 海外採用予定 | COE申請を前提にした採用計画を見直す必要があるか |
| 国内切替予定 | 候補者が例外に該当するか |
| 既存人材の在留期限 | 更新申請の準備期限に余裕があるか |
| 支援実施状況 | 定期面談、相談対応、生活支援の記録が残っているか |
| 転職採用 | 候補者が既に外食業分野の特定技能1号で在留しているか |
| 定着施策 | 賃金、シフト、住居、相談体制に改善余地がないか |
特に、既存人材の在留期間更新は通常どおり審査されるため、更新漏れを防ぐ管理体制が重要です。採用枠が限られる局面では、在留期限、雇用契約、支援記録を早めに整理しておく必要があります。
採用戦略は「新規獲得」から「定着」へ
今回の措置により、外食業分野では海外採用や国内切替による新規採用が難しくなりました。企業は、従来のように「必要になったら採用する」という考え方ではなく、既存人材の定着、更新管理、職場環境の改善を優先する必要があります。
特定技能人材にとっても、働きやすい職場かどうか、支援が適切に行われているか、賃金やキャリアの見通しがあるかは、定着に直結します。採用枠が限られる時期ほど、受入れ後の管理品質が企業の競争力になります。
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まとめ
外食業分野の特定技能1号は、2026年4月13日以降、新規のCOE申請が不交付となりました。在留資格変更許可申請も原則不許可です。
一方で、既に外食業分野の特定技能1号として在留している人の更新や転職等に伴う申請は、通常どおり審査されます。
外食業企業は、申請中案件の状況確認、既存人材の更新管理、支援記録の整備、定着施策の強化を急ぐ必要があります。今後は、新規採用だけでなく「辞めない職場づくり」が、特定技能活用の中心テーマになっていきます。
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出典
- 出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html - 出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について」
https://www.moj.go.jp/isa/03_00176.html - JITCO「特定技能(外食業分野)受入れ上限の運用について」
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/44146/


